高圧ガス
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工具の三河屋
車輌でガスボンベを運ぶ際には、トラックなどの車輌に縦積みをして運搬することが一般的です。
一般車両で運ぶ場合は、不活性ガスであっても窒息の危険性があるため通風が良くガスが滞留しない状態で運搬をしてください。
警戒標
20L/本よりも容積の大きいボンベまたは、合計の容積が40Lを超える容器を運搬する際には、車輌の前後に高圧ガスステッカー(警戒標)を掲示する必要があります。
緊急防災工具
可燃性ガス、酸素ボンベ(20L/本以下、合計40L以下を除く)を運搬する場合には、事故にあった際に対応するために必要な工具類がセットになった緊急防災工具の携帯が必要。
消火器
可燃性ガス、酸素ボンベ(20L/本以下、合計40L以下を除く)を運搬する場合には、規定の消火器を携帯する必要があります。
運搬車両
60~90kg程度の重量のため
トラックでの運搬が必要
(乗用車での運搬は困難)
10~20kg程度の重量のため
乗用車でも運搬可能
(運搬時には注意が必要)
必要な部材
1. 高圧ガスステッカー(警戒標)
2. 運搬ガス対応の高圧ガス緊急防災工具
3. 規定サイズ消火器が必要
1本あたりの容積が20Lのため、
合計内容積40Lを超えない量であれば
部材は不要
一般的な7㎥と呼ばれる容器(ボンベ)は、内容積が47Lあるため、運搬時には警戒標(高圧ガスステッカー)など法律で定められた必要な部材を携行する必要があります。 1.5㎥(10L)、2㎥(13.4L)の容器は、法律で定められている運搬の規制対象以下の内容積になるため、比較的簡単に運搬することが可能です。
※小型容器であっても高圧ガスであることは変わらないため、運搬時には十分に注意を払う必要があります。
緊急時の連絡先、応急処置などの方法が記載されたイエローカードは、可燃性ガス及び酸素ガス300㎥(3t)以上、毒性ガス100㎥(1t)以上を運搬する場合は必須、それ以下の場合であっても携行することが望ましい。
液化ガスを運搬する際には、ボンベを立てた状態で車両に固定した状態で運搬する必要があり、角度については、角度については、少なくとも45°以上の角度を持って運搬することが義務付けられています。
また充填容器でも空容器でも区別せずに、立てた状態運搬する必要があります。
炭酸ガス、LPガス、溶解アセチレンガス、Ar+CO2の高圧ガスボンベ(容器)
※混合ガスの場合も立てた状態での運搬をおすすめします。
容器内の圧力が異常に上昇し、破裂板が作動した場合に横積みの場合液化ガスが噴出し、被害を大きくしてしまう可能性があるため、液体でなく気体が噴出する状態(立てた状態)で運搬する必要があります
高圧ガス容器は、床面に対して45°よりも高い角度で運搬をしてください。
内容積47Lのボンベを移動させる際には、左手でボンベの頭を固定し、右手で押すことでボンベを回転させて移動せます。しかし、慣れるまでに時間が必要です。
初心者にはボンベを転倒させてしまい怪我をしてしまう危険性があります。
初めてボンベを移動させる場合には、ボンベ台車を使用することをおすすめします。
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