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工具の三河屋
高圧ガスを販売する際に販売業者が、高圧ガスの使用者名、住所、使用するガス、供給方法、使用量などを把握するために作成する法律に定められた台帳
高圧ガスを販売する際には、どのような用途で、どこで(場所)、だれが、どんなガスを、どれぐらい使用するかを記載した台帳を作成し、保管することが必要になります。一般高圧ガス引渡保安台帳はその内容を記載した台帳になります。
Point
1.
保安台帳を作成しておくことで、万が一事故が発生してしまった場合に「どこ」に「どんなガス」が「どの程度の量」あるかを把握することが出来、事故発生時の対応に必要になります。そのためガスの置き場や保管する本数、使用するガスの種類など変更があった場合は、保安台帳への追記または再作成が必要になります。
(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十条 法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えること(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に高圧ガスを充塡して販売する場合を除く。)。
(販売業者等に係る技術上の基準)
第四十一条 法第二十条の六第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 液化石油ガスの引渡先の保安状況を明記した台帳を備えること。
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